散骨にかかる費用
「終活・お墓の相談所 いのり」では、2つの料金プランをご用意しています。

いのりの海洋散骨【全国対応】
1霊あたり 40,000円(税込)
プラン内容
- 遺骨の洗浄・パウダー化(粉骨)
- 骨壺の処分
- 写真付きの散骨証明書の交付
火葬後のご遺骨を、愛知県・三重県周辺の海域に撒いて供養いたします。ご依頼は全国より承ります。
墓じまい&海洋散骨セットプラン
1霊あたり 16,500円(税込)
プラン内容
- 墓じまいの手続きサポート
- 墓石撤去工事 ※別途見積り
- 遺骨の洗浄・パウダー化(粉骨)
- 骨壺の処分
- 写真付きの散骨証明書の交付
「終活・お墓の相談所 いのり」に墓じまいをご依頼いただいた方には、特別価格で海洋散骨いたします。
墓じまいをするお墓に埋葬されているご先祖様のご遺骨をそのまま当社にてお預かりし、海洋散骨いたします。
墓じまいに必要な行政手続きや、お寺などの墓地管理者との段取りなどアドバイスし、墓じまいをトータルサポートいたします。
墓石撤去工事費用は、お墓の大きさや立地に応じて別途お見積りとなります。
安心価格の理由
「終活・お墓の相談所 いのり」では、散骨を比較的安価にご提供しております。
派手なセレモニーや演出はございませんが、当社スタッフの手によって誠心誠意散骨をさせていただきます。
- ご依頼者様やご遺族様の乗船はできません。
- 散骨日時は指定できません。一定数のご遺骨をお預かりした段階で出航いたします。
- 散骨する海域や地域をお選びいただくことはできません。当社に一任いただきます。
海洋散骨ご依頼時の注意点
- 免許証・マイナンバーカードの写しをお送りいただきます。(メール可)
- 申込書兼自認書への署名をお願いいたします。(電子契約可)
- 火葬されていないご遺骨の海洋散骨はご依頼いただけません。
そのほか、ご不明点がございましたら「終活・お墓の相談所 いのり」へお問い合わせください。
海洋散骨の流れ
まずは問い合わせフォームより、散骨希望のご遺骨の数をお知らせください。
- お問合わせ
- お申込み(申込書兼自認書への署名)
- 料金のお支払い
- ご遺骨のお預かり
大切なご遺骨をお預かりし、海に撒いても問題のないように粉骨してから散骨いたします。
お手元にご遺骨をお持ちの場合は、骨壺のまま段ボールに入れていただき、ゆうパックにて当社へご郵送ください。
ご遺骨が骨壺に入っていない場合(さらし袋や土にそのまま遺骨が撒かれている場合など)は、チャック付きポリ袋に入れて当社にご郵送ください。
墓じまいセットプランの場合は、墓石の解体工事の際にそのままご遺骨をお預かりいたします。
当日の流れ
散骨当日は、当社スタッフの手によって責任をもって散骨いたします。
ご依頼者様やご遺族様の乗船はできません。
- 船を出向させ海域へ
- ご遺骨を海に撒布
- 合掌・散華(花びらを撒いて供養)
散骨後に、散骨日・時間、散骨場所の緯度経度、散骨風景の写真を記した散骨証明書をお送りします。(PDFまたは郵送)

散骨に関するよくある誤解と注意点
散骨は違法行為になりますか?
散骨は、法律違反や違法行為には当たりません。
なぜならば、国で定められている「墓地、埋葬等に関する法律」で、散骨は禁じられていないからです。
しかし、違法行為にならないからといって、勝手に散骨をしてもいい訳ではありません。
地方自治体によっては、条例で散骨を禁じたり罰金を課している場合もありますので、必ず地域のルールに従ってください。
そのほか、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」、民法の関係法令、海洋散骨の場合は「海上運送法」などに抵触しない方法で行いましょう。
散骨場所や散骨方法は個人の判断で決めずに、信頼のおける散骨業者に依頼することをおすすめします。
また、法律に関する正しい解釈としては、散骨が法律で認められているのではなく、散骨に関する国の法律の整備が追いついていないのが実情といえるしょう。
「墓地、埋葬等に関する法律」ができたのは昭和23年のことで、当時は焼骨を散骨する供養方法のことは考慮されていませんでした。
そういった状況だからこそ、トラブルにならないように節度を持って散骨をすることが大切なのです。
自分で散骨してもいいの?
散骨をする地域住民とのトラブルや、風評被害の元になる可能性があるので、自分で散骨をするのはやめておきましょう。
散骨業者に依頼することをおすすめします。
山林や土に散骨をする場合、他人の私有地に勝手に撒くのはもちろんダメですし、自分の土地であったとしても、遺骨が風で飛んで近隣住民の反発が起こる可能性があります。
また、自宅の庭や私有地を墓地にすることは法律で認められていませんので、遺骨を埋めるのは法律違反になります。
海洋散骨の場合は、海水浴場や観光地などを避けるほか、水源地や上流、漁業エリアへの配慮も必要です。
独自に散骨禁止海域を定めている自治体もありますので、安易に海に撒くと罰金が科せられる場合もあります。
散骨のデメリットは何ですか?
散骨すると、お墓のように故人を弔う場所を持てないことがデメリットになる場合があります。
お墓参りをして故人と向き合う時間をつくったり、親族と顔を合わせる機会は持ちにくくなりやすいでしょう。
身近な方のご遺骨を散骨する場合、ご遺骨の一部を分けてとっておいて、手元供養にしたりお寺に納骨をして、そちらで折々の供養をされる方もいらっしゃいます。
※分骨をするには、役所で分骨証明書を発行してもらう必要があります。
樹木葬と散骨はどう違うの?
自然を感じられる場所で故人を弔うという共通点はありますが、樹木葬と散骨は全く異なるものです。
樹木葬はお墓の一種であり、草花に彩られた明るい雰囲気が特徴の埋葬方法です。
自治体に埋葬許可申請をした上で、ご遺骨を埋葬します。
一方、散骨は、お墓ではありませんし、埋葬もしません。
遺骨を細かいパウダー状にして、山や海に撒きます。
散骨するのに申請や行政手続きは必要?
散骨をする際に、自治体への事前申請や書類手続きは不要です。
お墓に遺骨を埋葬するには行政手続きが必要になりますが、散骨は「埋葬」に当てはまりません。
散骨って業者トラブルが多いの?
業者による散骨が増えてきたのは1990年代以降とまだ歴史が浅く、当初は契約のトラブルや、地域住民とのトラブルが起こっていました。
そのため現在では、厚生労働省による散骨事業者向けの「散骨に関するガイドライン」が発表されたり、一般社団法人による散骨業者の協会を設立するなど、消費者や住民に配慮をした散骨を推進する動きがとられています。
ガイドラインには、以下のような指針が示されています。
- 陸上の場合 あらかじめ特定した区域(河川及び湖沼を除く。)
- 海洋の場合 海岸から一定の距離以上離れた海域(地理条件、利用状況等の実情を 踏まえ適切な距離を設定する。)
- 焼骨の形状 焼骨は、その形状を視認できないよう粉状に砕くこと。
- 関係者への配慮 散骨事業者は、散骨を行うに当たっては、地域住民、周辺の土地所有者、漁業者等の 関係者の利益、宗教感情等を害することのないよう、十分に配慮すること。
- 自然環境への配慮 散骨事業者は、散骨を行うに当たっては、プラスチック、ビニール等を原材料とする 副葬品等を投下するなど、自然環境に悪影響を及ぼすような行為は行わないこと。
散骨業者はさまざまありますので、評判・口コミを確認して選ぶようにしてください。
「終活・お墓の相談所 いのり」の海洋散骨に対する想い
私たちは、お墓・終活の相談サービスを通して、ご相談者様それぞれの不安をお伺いし、納得できる供養と弔いのプランをご提案しています。
これまで1,000人以上の方からお墓に関するご相談をいただく中で、多くの方が費用面で悩まれていることを実感してきました。
特に「墓じまい」の場合、費用相場は50万~200万円と高額で、「想像以上にお金がかかる」と感じて悩まれる方も少なくありません。
墓石撤去だけでもそれなりの費用がかかりますが、さらにお墓に入っていた遺骨を永代供養するための費用も大きな負担となります。
また、古い歴史をもつお墓であればあるほど多くのご先祖様が眠っているため、そのご遺骨すべてを永代供養や樹木葬で供養し直すには、多額の費用が必要になります。
私たちは、お墓の今後について真剣に考えている方々が、費用面を理由に前に進めなくならないように、可能な限り安価で海洋散骨を提供したいと考えています。
故人のご遺骨をお手元にお持ちの方からの散骨依頼も承っております。
都道府県別おすすめの永代供養のお墓
都道府県ごとに、墓じまいした後の永代供養先のお墓をご紹介します。
お住まいの地域で人気のお墓や、相場情報がわかります。