改葬許可証は、お墓の移動・引っ越しや墓じまいをする際に必要になる書類です。
わかりづらい部分がありますので、書き方や必要書類の相談、手続きの段取りについてご質問などであれば、「終活・お墓の相談所 いのり」で無料対応しています。
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お墓や納骨堂に埋葬されている遺骨を他のお墓に移す際、「改葬許可証」が必要になります。
現在遺骨が埋葬されている霊園や寺院から埋蔵証明をしてもらったうえで、お墓がある市区町村へ改葬許可申請をすることで、改葬許可証が発行されます。
自治体によって申請書のフォーマットや手順が若干異なりますが、改葬許可証の発行に関する概要は以下の通りです。
改葬をするには市町村の許可が必要になります。
国の「墓地、埋葬等に関する法律」によって、改葬をする際には市町村長の許可が必要であることと、許可する際に改葬許可証の交付が必要だと定められています。
そのため、改葬許可証が発行されていない状態では、石材店や墓じまい業者は墓石撤去やお墓の解体工事を行ってくれませんし、遺骨を勝手に取り出したり移動することはできないのです。
第5条 埋葬、火葬又は改葬を行おうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の許可を受けなければならない。
第8条 市町村長が、第5条の規定により、埋葬、改葬又は火葬の許可を与えるときは、埋葬許可証、改葬許可証又は火葬許可証を交付しなければならない。
第14条 墓地の管理者は、第八条の規定による埋葬許可証、改葬許可証又は火葬許可証を受理した後でなければ、埋葬又は焼骨の埋蔵をさせてはならない。
引用:厚生労働省
改葬許可証の交付は、お住まいの自治体ではなく、改葬したいお墓がある地域の市役所・役場で行います。
また、改葬許可証は、遺骨1つにつき1通必要になります。
今あるお墓に、複数名のご先祖様が埋葬されている場合は、人数分の埋葬許可を得なければなりません。
埋葬許可証は、遺骨が埋葬されているお墓がある自治体の市役所・役場から発行してもらいます。
埋葬許可証を交付するために必要な申請書の書式が自治体ごとに違うので、まずは申請書を入手するところから始めましょう。
対象の市役所・役場の窓口でもらうほか、自治体のホームページからダウンロードして印刷したり、郵送で取り寄せたりすることができます。
窓口にもらいに行く場合は、改葬したい遺骨の数に合った枚数や書式の申請書をもらうようにしましょう。
改葬許可証の交付を無料でしてくれる市区町村が多いです。
ただし、市区町村によっては、改葬許可証の発行手数料に一通あたり数百円かかる場合があります。
申請に不備がなければ、改葬許可証を即日交付してくれる自治体もありますが、多くの市役所・役場では数日~10日程度かかります。
遺骨を他のお墓に埋葬し直すのではなく手元供養や海洋散骨等にする場合は、「改葬」に該当しないため改葬許可証は不要です。
ただし、自治体によって対応がまちまちですので、まずは一度相談してみましょう。
国の「墓地、埋葬等に関する法律」では、「改葬」とは、埋葬した死体を他の墳墓に移し、又は埋蔵し、若しくは収蔵した焼骨を、他の墳墓又は納骨堂に移すことだと定められているため、焼骨をお墓や納骨堂以外のところに移すことは改葬の対象外と考えられます。
ただ、昭和に制定された法律のまま改定が追いついておらず、供養方法が多様化してきていたり、墓じまいを希望する方が増えている昨今の状況に対して、市役所の窓口でケースバイケースの対応を取っているのが現状なのです。
例えば、お墓から手元供養などで遺骨を自宅に保管に変えた場合、その後で違うお墓に埋葬したくなった場合に手続きが進めづらくなってしまいます。
自治体によっては、改葬先を「自宅」として改葬許可証を発行するケースもあります。
市役所・役場によって必要書類が異なりますので、申請前に必ず確認してください。
改葬許可申請書とは、改葬許可証の交付を申請するための書類です。
市役所・役場の窓口やホームページから申請書を入手し、改葬したい遺骨やお墓の情報を記載した上で提出します。
お住まいの自治体ではなく、改葬したいお墓がある地域の市役所・役場に提出します。
自治体によって申請書のフォーマットがバラバラですので、必ず申請先となる自治体のものを用意してください。
埋葬証明証とは、「この人の遺骨が確かにこのお墓に埋蔵されています」という事実を証明するための書類です。
埋葬証明証は、今あるお墓の管理者から発行してもらいます。
寺院墓地の場合はご住職、霊園の場合は管理事務所や管理人の方に依頼してください。
埋葬証明証の書式は霊園・寺院によってまちまちです。
改葬許可申請をする自治体によっては、埋葬証明証は提出不要な場合もあります。
その場合は、改葬許可申請書に「墓地管理者証明欄」などの項目として組み込まれていますので、墓地管理者に記入と押印をしてもらってください。
墓地管理者によって、埋葬・埋蔵・収蔵の事実を証明できればOKです。
埋葬証明証または埋葬証明は、改葬したい遺骨すべてに対して必要になります。
改葬先を確認する書類として、使用許可証や契約書の提出が必要になる場合があります。
使用許可証は、改葬先のお墓や永代供養墓の管理者から発行してもらってください。
改葬許可申請をする自治体によっては、提出が不要な場合や、墓地のパンフレットで代用できる場合もあります。
申請者本人の運転免許証・健康保険証・マイナンバーカードなどの提示を求められる場合があります。
改葬許可を申請する人が墓地使用者と異なる場合は、墓地使用者の承諾や委任を受けた上で申請をする必要があります。
市役所・役場の窓口やホームページから委任状または改葬承諾書を入手し、墓地使用者が記載や押印をした上で提出します。
自治体によって書面のフォーマットがバラバラですので、必ず申請先となる自治体のものを用意してください。
改葬の申請では、「改葬許可申請書」の提出とともに、現在遺骨が埋葬されていることの証明と、改葬先の確認を行います。
交付された改葬許可証は、墓じまいをするお墓の管理者に提出して、改葬を進めてください。
大阪市の埋葬許可申請書の記入例をご紹介します。
※申請書のフォーマットは自治体によってバラバラですので、必ず申請先となる自治体のものを用意してください。
引用:大阪市
記入例のように、お墓単位ではなく、故人一人ひとりに対する申請となります。
改葬したい遺骨の数だけ申請を行ってください。
改葬先の場所に、新たに契約した永代供養墓や納骨堂などを記載します。
墓じまいの全体の手順について確認したい場合は「墓じまいとは?手続き方法と流れ・費用相場」の記事をご覧ください。
煩雑な書類作成を任せてしまいたいという方は、埋葬許可申請書の作成や、埋葬許可の取得代行を行政書士に依頼することもできます。
費用相場はだいたい40,000円~80,000円程度です。
代行とまでいかずとも、書き方や必要書類の相談や、手続きの段取りのご質問などであれば、「終活・お墓の相談所 いのり」で無料対応しています。
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終活・お墓の相談所いのり編集部には、一般社団法人 日本石材産業協会 認定のお墓ディレクターや、一般社団法人 終活カウンセラー協会 認定の終活カウンセラーなどの有資格者が在籍しています。また、お墓・供養業界の外部の有識者のアドバイスや監修をいただきながら、正しい情報や役立つコンテンツの制作を信念としています。
一般社団法人 日本石材産業協会 認定のお墓ディレクター。供養のことで悩む一人ひとりと直接対話をして寄り添うために、「終活・お墓の相談所 いのり」を立ち上げ。これまでに、上場企業運営のお墓・終活サービスのカスマターサポートと法人営業を経験し、一般消費者と業者の双方への悩みや業界課題を解決するために奔走してきた。
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