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改葬許可証って何に必要なの?
改葬許可証とは何?一般的な流れやケース別の手続き方法を完全解説
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やさしい言葉で解説
山口 祐介
お墓の専門家
「終活・お墓の相談所 いのり」相談員
お墓ディレクター(認定番号:19-200126-00)
山口 祐介

改葬許可証は、お墓の移動・引っ越し墓じまいをする際に必要になる書類です。

わかりづらい部分がありますので、書き方や必要書類の相談、手続きの段取りについてご質問などであれば、「終活・お墓の相談所 いのり」で無料対応しています。
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大事なポイント
  • 改葬する際には改葬許可証が必要だと法律で定められている
  • 改葬許可証の交付は市役所や役場
  • 必要書類が自治体によって若干異なる
  • 改葬許可証は遺骨1つにつき1通必要
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改葬許可証の発行手順・手続きに必要な書類をわかりやすく解説

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目次

改葬許可証とは

お墓や納骨堂に埋葬されている遺骨を他のお墓に移す際、「改葬許可証」が必要になります。

現在遺骨が埋葬されている霊園や寺院から埋蔵証明をしてもらったうえで、お墓がある市区町村へ改葬許可申請をすることで、改葬許可証が発行されます。

自治体によって申請書のフォーマットや手順が若干異なりますが、改葬許可証の発行に関する概要は以下の通りです。

申請先 遺骨が埋葬されているお墓がある自治体の市役所・役場
申請方法 市役所・役場の窓口へ改葬許可申請書を提出
※郵送で受付可能な場合もあり
申請者 遺骨が埋葬されているお墓の墓地使用者
※代理人に委任することも可能
手数料 無料~1通あたり数百円
申請に必要な書類 ・改葬許可申請書
・墓地管理者による埋葬(または埋蔵・収蔵)証明
・改葬先の使用許可証もしくは契約書
・本人確認書類
・(墓地使用者と申請者が異なる場合)委任状または改葬承諾書
発行にかかる日数 即日交付~10日程度
※自治体によってまちまち
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なぜ改葬許可証が必要なのか?

改葬をするには市町村の許可が必要になります。
国の「墓地、埋葬等に関する法律」によって、改葬をする際には市町村長の許可が必要であることと、許可する際に改葬許可証の交付が必要だと定められています。

そのため、改葬許可証が発行されていない状態では、石材店や墓じまい業者は墓石撤去やお墓の解体工事を行ってくれませんし、遺骨を勝手に取り出したり移動することはできないのです。

第5条 埋葬、火葬又は改葬を行おうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の許可を受けなければならない。
第8条 市町村長が、第5条の規定により、埋葬、改葬又は火葬の許可を与えるときは、埋葬許可証、改葬許可証又は火葬許可証を交付しなければならない。
第14条 墓地の管理者は、第八条の規定による埋葬許可証、改葬許可証又は火葬許可証を受理した後でなければ、埋葬又は焼骨の埋蔵をさせてはならない。

引用:厚生労働省

改葬許可証の注意点

改葬許可証の交付は、お住まいの自治体ではなく、改葬したいお墓がある地域の市役所・役場で行います。

また、改葬許可証は、遺骨1つにつき1通必要になります。
今あるお墓に、複数名のご先祖様が埋葬されている場合は、人数分の埋葬許可を得なければなりません。

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改葬許可証はどこで入手できるか

埋葬許可証は、遺骨が埋葬されているお墓がある自治体の市役所・役場から発行してもらいます。

埋葬許可証を交付するために必要な申請書の書式が自治体ごとに違うので、まずは申請書を入手するところから始めましょう。
対象の市役所・役場の窓口でもらうほか、自治体のホームページからダウンロードして印刷したり、郵送で取り寄せたりすることができます。

窓口にもらいに行く場合は、改葬したい遺骨の数に合った枚数や書式の申請書をもらうようにしましょう。

改葬許可申請にかかる費用・手数料

改葬許可証の交付を無料でしてくれる市区町村が多いです。

ただし、市区町村によっては、改葬許可証の発行手数料に一通あたり数百円かかる場合があります。

改葬許可証の発行にかかる時間・期間

申請に不備がなければ、改葬許可証を即日交付してくれる自治体もありますが、多くの市役所・役場では数日~10日程度かかります。

改葬許可証の交付が不要なケース

  • 手元供養などで遺骨を自宅に保管する場合
  • 海や山林に遺骨を撒く場合
  • 遺骨の一部を分骨する場合

遺骨を他のお墓に埋葬し直すのではなく手元供養や海洋散骨等にする場合は、「改葬」に該当しないため改葬許可証は不要です。
ただし、自治体によって対応がまちまちですので、まずは一度相談してみましょう。

国の「墓地、埋葬等に関する法律」では、「改葬」とは、埋葬した死体を他の墳墓に移し、又は埋蔵し、若しくは収蔵した焼骨を、他の墳墓又は納骨堂に移すことだと定められているため、焼骨をお墓や納骨堂以外のところに移すことは改葬の対象外と考えられます。

ただ、昭和に制定された法律のまま改定が追いついておらず、供養方法が多様化してきていたり、墓じまいを希望する方が増えている昨今の状況に対して、市役所の窓口でケースバイケースの対応を取っているのが現状なのです。

例えば、お墓から手元供養などで遺骨を自宅に保管に変えた場合、その後で違うお墓に埋葬したくなった場合に手続きが進めづらくなってしまいます。
自治体によっては、改葬先を「自宅」として改葬許可証を発行するケースもあります。

改葬許可申請に必要な書類

改葬許可申請に必要な書類 概要 入手先
改葬許可申請書 改葬許可証の交付を申請するための提出書類。改葬したい遺骨やお墓の情報を記載して提出 改葬したいお墓がある地域の市役所・役場
埋葬証明証(埋蔵証明証・収蔵証明証) 現在遺骨が埋蔵されている事実の証明。改葬したい遺骨すべての証明が必要 改葬したいお墓の墓地管理者
改葬先の使用許可証もしくは契約書 改葬先を確認できる書類やパンフレットが必要な場合あり 改葬先の墓地管理者
本人確認書類 申請者本人の運転免許証・健康保険証・マイナンバーカードなど 申請者
委任状または改葬承諾書 改葬許可申請者が墓地使用者と異なる場合、墓地使用者の承諾や委任を受けた上で申請をする必要あり 改葬したいお墓の墓地使用者

市役所・役場によって必要書類が異なりますので、申請前に必ず確認してください。

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改葬許可申請書

改葬許可申請書とは、改葬許可証の交付を申請するための書類です。

市役所・役場の窓口やホームページから申請書を入手し、改葬したい遺骨やお墓の情報を記載した上で提出します。

お住まいの自治体ではなく、改葬したいお墓がある地域の市役所・役場に提出します。
自治体によって申請書のフォーマットがバラバラですので、必ず申請先となる自治体のものを用意してください。

埋葬証明証(埋蔵証明証・収蔵証明証)

埋葬証明証とは、「この人の遺骨が確かにこのお墓に埋蔵されています」という事実を証明するための書類です。

埋葬証明証は、今あるお墓の管理者から発行してもらいます。
寺院墓地の場合はご住職、霊園の場合は管理事務所や管理人の方に依頼してください。
埋葬証明証の書式は霊園・寺院によってまちまちです。

改葬許可申請をする自治体によっては、埋葬証明証は提出不要な場合もあります。
その場合は、改葬許可申請書に「墓地管理者証明欄」などの項目として組み込まれていますので、墓地管理者に記入と押印をしてもらってください。
墓地管理者によって、埋葬・埋蔵・収蔵の事実を証明できればOKです。

埋葬証明証または埋葬証明は、改葬したい遺骨すべてに対して必要になります。

改葬先の使用許可証もしくは契約書

改葬先を確認する書類として、使用許可証や契約書の提出が必要になる場合があります。
使用許可証は、改葬先のお墓や永代供養墓の管理者から発行してもらってください。

改葬許可申請をする自治体によっては、提出が不要な場合や、墓地のパンフレットで代用できる場合もあります。

本人確認書類

申請者本人の運転免許証・健康保険証・マイナンバーカードなどの提示を求められる場合があります。

委任状または改葬承諾書

改葬許可を申請する人が墓地使用者と異なる場合は、墓地使用者の承諾や委任を受けた上で申請をする必要があります。

市役所・役場の窓口やホームページから委任状または改葬承諾書を入手し、墓地使用者が記載や押印をした上で提出します。
自治体によって書面のフォーマットがバラバラですので、必ず申請先となる自治体のものを用意してください。

改葬許可証を発行するまでの流れ・手順

改葬許可申請の手順
  • 市役所や役場から「改葬許可申請書」を入手
  • 現在のお墓の管理者に署名・押印をもらう or「埋葬証明証」を発行してもらう
  • 移転先のお墓から「受入証明書」を入手
  • 記入済みの「改葬許可申請書」に「埋葬証明証」「受入証明書」を添えて申請
  • 市役所や役場が改葬許可証を発行

改葬の申請では、「改葬許可申請書」の提出とともに、現在遺骨が埋葬されていることの証明と、改葬先の確認を行います。

交付された改葬許可証は、墓じまいをするお墓の管理者に提出して、改葬を進めてください。

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埋葬許可申請書の書き方・記入例

墓じまいで永代供養する場合の書き方

大阪市の埋葬許可申請書の記入例をご紹介します。
※申請書のフォーマットは自治体によってバラバラですので、必ず申請先となる自治体のものを用意してください。

改葬許可申請書の記入例(大阪府大阪市)
改葬許可申請書の記入例(大阪府大阪市)

引用:大阪市

記入例のように、お墓単位ではなく、故人一人ひとりに対する申請となります。
改葬したい遺骨の数だけ申請を行ってください。

改葬先の場所に、新たに契約した永代供養墓や納骨堂などを記載します。

墓じまいの全体の手順について確認したい場合は「墓じまいとは?手続き方法と流れ・費用相場」の記事をご覧ください。

行政書士に代行依頼することも可能

煩雑な書類作成を任せてしまいたいという方は、埋葬許可申請書の作成や、埋葬許可の取得代行を行政書士に依頼することもできます。
費用相場はだいたい40,000円~80,000円程度です。

代行とまでいかずとも、書き方や必要書類の相談や、手続きの段取りのご質問などであれば、「終活・お墓の相談所 いのり」で無料対応しています。

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改葬許可証に関するよくある質問

古い遺骨の埋葬許可書がない場合に、再発行はできますか?

死亡届を提出した市町村の役所で埋葬許可書の再発行ができます。 埋葬許可から5年以上経過している古い遺骨の場合は、再発行する際には火葬許可証が必要になりますので、火葬を行った火葬場(斎場)に問い合わせをしてください。 ただその前に、遺骨の埋葬時に墓地に提出した許可証には5年間の保管義務がありますので、まずは墓地管理者に埋葬許可書がないか確認をしてみてください。お墓の骨壺の中に入っている場合などもあります。

詳しくはこちらの記事へ

改葬許可証に有効期限はありますか?

改葬許可証に有効期限はありません。書類があればいつでも改葬を行うことができます。 ただし、新しい改葬先の契約書や利用規約に、納骨の期限が定められている場合がありますので確認しておきましょう。

詳しくはこちらの記事もご覧ください
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いのり編集部

終活・お墓の相談所いのり編集部には、一般社団法人 日本石材産業協会 認定のお墓ディレクターや、一般社団法人 終活カウンセラー協会 認定の終活カウンセラーなどの有資格者が在籍しています。また、お墓・供養業界の外部の有識者のアドバイスや監修をいただきながら、正しい情報や役立つコンテンツの制作を信念としています。

山口 祐介
この記事の監修者
「終活・お墓の相談所 いのり」相談員
山口 祐介

一般社団法人 日本石材産業協会 認定のお墓ディレクター。供養のことで悩む一人ひとりと直接対話をして寄り添うために、「終活・お墓の相談所 いのり」を立ち上げ。これまでに、上場企業運営のお墓・終活サービスのカスマターサポートと法人営業を経験し、一般消費者と業者の双方への悩みや業界課題を解決するために奔走してきた。

  更新日:
2024-09-21
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